闘病体験

うつ病・双極性障害Ⅱ型になったら ー 医療費を抑える方法 ー

どうも、saigaです。

今日の記事は、私が何年もお世話になっている自立支援医療制度についてです。

うつ病や双極性障害Ⅱ型などの精神疾患になって初めに戸惑うのは、思った以上に治療費が高いことではないでしょうか。

自立支援医療制度とは、そんな治療費の負担を軽くするために、真っ先に必要となる制度です。

制度の概略や申請方法等を見ていきましょう。

自立支援医療制度を知ろう

自立支援医療制度とは

私たちが保険証を持って病院に行くと、医療負担は通常3割です。

自立支援医療制度とは、「自立支援医療受給者証」を持っていると、事前に申請した病院・診療所・薬局に限り、この医療負担が1割になるという制度です。

単純計算で病院や薬局に行ったときに支払うお金が3分の1になるんです。

絶対申請した方が良いですよね。

また、申請者の収入によって、月の上限が変わってきます。

人によっては1割未満になることもあるということですね。

自立支援医療制度は役所で申請

「自立支援医療受給者証」を取得するためには、各市区町村の役所で申請する必要があります。

申請の際には、以下を持って行ってください。

・病院の診断書

・マイナンバーがわかるもの

・保険証

・身分証明書

・印鑑

診断書診察を受けている病院で自立支援医療制度を申請したい旨を伝えると発行してもらえます(病院によりますが3,000~5,000円程度必要)。

お金が無い時は診断書の料金が高く感じるかもしれません。

でも、自立支援医療制度を受けることができれば、変な話、もとはとれます。

これらを持って行けば、自立支援医療制度申請の窓口で、申請書を書く流れになります。

この時、対象の病院・薬局とその住所が必要になりますので、あらかじめ控えていくことをおススメします。

注意点

申請書に書ける病院と薬局は原則1か所です。

もし診断書を書いてもらった病院とは別の病院を、この先1割負担の対象にしたいのであれば、それが可能なのかどうか事前に役所に確認してみた方が良いです。

また、私の場合、申請書は窓口で書いてそのまま申請の流れになりましたが、役所によっては申請用紙を取り寄せて、自宅で書いて持ってくるように言われることもあるかもしれません。

気になる方は事前に確認をしましょう。

受給者証の発効までに2か月程度かかると言われますが、その場で控えを受け取れれば、最短でその日から医療負担が1割になります。

これがものすごく嬉しかったですね。

ただし、控えでは受給者証の代わりにならない場合もあるので、あらかじめ病院や薬局に確認してみましょう。

精神疾患にかかったら役所へ行こう

精神疾患にかかったことが分かれば、早いうちに役所に行くことをおススメします。

市区町村によって独自の福祉制度を持っている場合があり、自立支援医療制度以外にも自分の生活に役立つ制度があるかもしれません。

体調が悪くて病院と職場と自宅を往復していると、なかなかそんな気分にはなりませんが、自分の住んでいる場所で、自分にとって有益な制度がどんなものがあるかを知っておくのはとても重要です。

希望すれば、公的制度全般(障がい者手帳や障害者年金など)を説明してくれるでしょう。

 

私もうつ病(実は双極性障害Ⅱ型だったのですが)と診断されて、最初にきついと思ったのは、治療費でした。

うつ病や双極性障害などの精神疾患にかかると、すぐに同じ薬を処方されて何か月も様子を見るという人は少ないと思います。

ある薬を試して1週間様子を見て、また薬を変えて様子を見る…という人がほとんどじゃないでしょうか。

私は3か月間、毎週病院に通う期間がありました。

そうすると、途端に厳しく感じるのが懐具合です。

薬代と診察費を含めて3,000円だとしても、4週間通院したら1か月の治療費は12,000円です。

これが毎月必要となるともう大変です。

病気よりもこっちの方が大変だと思うようになりましたね。

健康な生活って、お金がかからないんだなあと痛感しました。

自立支援医療制度を受けるようになって、随分金銭的にも気持ち的にも楽になりました。

是非、申請することをおススメします。

 

なお、今回の記事はsaigaの経験をもとに書いていますので、手続き方法などに不安な方は最寄りの役所まで事前確認をしていただくことをおススメします。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html

例えばこれを見ると、所得の証明書が必要と記されています。

マイナンバーがわかれば必要ないと思いますが、心配な方は確認してみてください。

 

いかがだったでしょうか。

しつこいようですが、動ける時に役所には行っておきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。